MR法務 HANDBOOKⅢ

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(社)日本マーケティングリサーチ協会から『MR法務 HANDBOOKⅢ』が刊行されました。実査の現場を預かる調査会社はもちろん、日頃マーケティングリサーチに関わる方には必携とも言える資料です。
私は前職で主に海外調査に従事していたのですが、日本の個人情報保護法にひっかかってくるような調査では、よくこのハンドブックのお世話になっていまし た。海外のお客さんを相手にしていると、『日本には個人情報保護法というものがあって、弊社はプライバシー取得業者で、えーとプライバシーマークと は。。。』と色々と苦労させられる場面が多いのです。おっと愚痴みたいになってしまいました。そうそう、このハンドブックは実際の事例別に、法的な解釈と 適切な対応方法が記載されているので、大変重宝するのです。文字通り「ハンドブック」なんです。
今回は、第3版ということになるのですが、これまでよりも事例も増えています。およそ現代の国内マーケティングリサーチで発生するであろうケースのほとんどを網羅していると言っても過言ではありません。
以下は、目次からの抜粋です。ごく一部ですが、どれを取っても市場調査「あるある」的事例がリストされています。

1.調査企画
・クライアントから開示される新商品情報や営業情報に関する秘密保持について
・フェイスシートで聞くことができる属性
・クライアント以外のロゴマークの使用と商標権
など計15項目

2.調査対象者と個人情報保護
・クライアントから第三者名簿の提供を受け、調査を行う際の注意点
・クライアントが保持する「解約者名簿」を使用して調査を行う場合
・調査対象者の家族に調査依頼が可能か
など計31項目

3.実査
・調査協力依頼状の記載内容(面接調査・郵送調査)・依頼の仕方(電話調査)
・会場テストの生き帰りに調査対象者がケガをした場合
・携帯電話の「個別識別番号」を用いた行動追跡調査の留意点
など計79項目

4.集計・報告
・個別業務で購入した集計、解析ソフトウェアの使用権
・グループ・インタビューのビデオテープ納品について
など計8項目

5.外部委託
・再委託時における契約
など計3項目

6.下請法
・下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用対象
・下請法の適用判断
・下請法対象事業者
など計11項目

7.契約等関連法規
・委託先契約
・個人事業主である調査員
など計13項目

どうですか?ひとつくらい思い当たる節がありませんでしたか?
普段は気にも留めていなかったことが、実は注意が必要であったり、個人情報保護のコンプライアンスに抵触していたなんてことはよくあります。
リサーチャーとしては、きちんと頭に入れておいて、法務的側面からもクライアント様をバックアップできるようにしたいものです。

2011-10-27 | Posted in ブックレビューNo Comments » 

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