合同会社とは?

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LLC-vs-Inc

会社設立当初、「どなたかと一緒に設立されたんですか?」という質問をよく受けました。どうやら「合同会社」という法人格から、「同じ志を持った人が寄りあって」、あるいは文字通り「どこかの会社と合同で」設立した会社というイメージを持たれるようなのです。
最近こそ減りましたが、頻繁に質問を受けるので、いつしか私なりの「合同会社とは?」に対する問いが出来てしまいました。

  1. かつての「有限会社」が廃止になり、今は新たな法人格として「合同会社」があること。
  2. 合同会社では出資額の大きさに関係なく、出資者は等しく権利を有すること。
  3.  設立登記費用が安く、合同会社設立後に株式会社への組織変更ができること。

もちろん、これだけで合同会社の全てを説明することはできません。ただ、何となく分かりやすい説明を模索しているうちに、この3点に落ち着いたのです。裏を返せば、ブリーズ設立にあたり、株式会社ではなく、合同会社を選択した理由と言ってもいいかもしれません。

皆 さんが驚かれるのは、かつての「有限会社」が今はないということです。そうなんです。2006年の会社法の施行とともに法人格としての有限会社は廃止とな り、以後有限会社を新たに設立することはできなくなったのです。とはいえ、会社法施行前に設立された有限会社は、これまでとは変わりませんので、廃止され たと知れば驚かれるのも当然かもしれません。
「1円で株式会社ができる」ことは知っていても、このことを知っている方は多くないようです。『資本金1円で株式会社が設立できるのになぜ合同会社?』と思われるかもしれませんが、設立の目的や運営方針次第では、合同会社にメリットがあるという訳です。

次 に、出資比率の話ですが、これも合同会社の大きな特徴です。株式会社は出資者の出資比率と決定権の大きさが比例します。つまり、3人でそれぞれ60%、 30%、10%を出資したとします。会社として何かを決定しなければならない場合、60%を出資した人がYesと言わない限り議決できません。一方、合同 会社は単純に多数決の原理を採用しています。仮に60%を出資していようと、30%と10%を出資した他の二人がNoと言えば、議決できないのです。もち ろん、どちらにもメリットとデメリットがあるのですが、ブリーズの場合、出資比率や議決権うんぬんの話は、設立に当たって大きな問題ではありませんでし た。

最後に、設立登記費用です。これはシンプルですね。株式会社が設立登記に約20万円ほどかかるところ、合同会社は、その約半分の10万円で済みます。
会 社を登記するには、定款(ていかん)というものが必要です。定款とは、業務内容や資本金、会社の所在地、事業年度など会社の基本的な決めごとを記載したも のです。会社の登記に際して、この定款を作成して法務局に届け出る必要があるのですが、本来書面で提出する定款を電子定款(電子ファイル)という形で申請 すれば4万円が免除されます。合同会社の登記が6万円で出来てしまうのです。ただし、一般的には行政書士さんに設立登記の事務手続きを代行してもらうこと が多いと思います。この場合は、行政書士さんの代行手数料が必要になります。ブリーズの場合は、電子署名が必要な電子定款の作成以外は全て自社でやりまし たので、実質的には登記費用6万円+電子定款作成費の数千円で登記が完了しました。

前述の通り、今や1円で株式会社が設立できる時代で す。それでも合同会社という形にこだわったのは、会社設立というビジネスの原点に関わることで、そこから始まるマーケティング活動、そして私たちの専門と するマーケティング・リサーチに関わるサービスに少しでもその経験が活かされればという思いもあったからです。合同会社は、比較的それがやりやすい会社形 態だったのです。

「合同会社?」への回答になりましたか?

2009-10-19 | Posted in その他No Comments » 

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